育成就労制度とは

人手不足が深刻化している一方で国際的な人材獲得競争も激化する中、技能実習制度は技能移転による国際貢献を目的としており実態との乖離や外国人の権利保護などが問題となってきました。それにより技能実習制度を見直し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とした育成就労制度が2027年までに施行されることが決定しました。
育成労働制度という制度が成立して技能実習制度は廃止する。これは決定事項です。
ですが新制度がいつからなのか?受入れる企業はどうすればいいのか?等の具体的なことはまだ何も決まっていません。
現在判明していることを技能実習と比較しながら見ていきましょう。

目的

育成就労は特定技能1号水準の技能を有する人材の育成・確保を目的にしています。
特定技能とは人手不足分野における人材確保を目的とした制度です。

日本で学んだ技術を母国へ持ち帰るという技能実習制度は制度目的と運用実態(国内での人材確保や人材育成)のかい離との批判も多くありましたが、これにより働くために日本にくるという目的意識のスッキリした制度になりました。

在留期間

育成就労の期間は3年間です。
(特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のために最長1年の在留継続を認める)

技能実習は1号(1年)・2号(2年)・3号(2年)と最長で5年でしたが2号修了のタイミングで特定技能に資格変更で移行してしまう実習生も多かったので違いはないと考えて良いかもしれません。

受入可能職種

こちらはまだ正式には決まっておりません。
ただ育成就労の目的に“特定技能1号水準の技能を有する人材の育成・確保”とあるので特定技能の受入れ分野と同じになるのではないかと考えられます。

技能実習は91種168作業もの職種(2025年3月)ありますがその全てが特定技能へ移行できるわけではありません。それらの職種が育成就労に含まれるのか等も含め今後の同行が気になります。

転籍

転籍は可能です。
①暴行、ハラスメント、重大悪質な法令違反行為又は重大悪質な契約違反行為があった場合
②同一企業で一定期間(分野ごとに1〜2年で設定)就労し、以下の条件に当てはまる者
(1)転籍先の業務が転籍元の業務と同一の業務区分であること
(2)育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること
(3)転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合していること

技能実習では基本的に転籍不可ですが①の場合は転籍可能です。育成就労は会社を変わることはできますが職業を変えることはできないということになります。
転籍も移籍金はかかるのか?など詳細がまだ正式に決定していません。

日本語力

育成就労では就労前に日本語能力A1相当以上(JLPTのN5)の試験合格。もしくはこれに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。そして育成就労から特定技能へ移行する時には日本語能力A2相当以上(JLPTのN4)の試験に合格することが必須になっています。

技能実習では入国直後はひらがなも読めない実習生がいることもありますが育成就労ではそういうことはなさそうです。また就労してからも日本語能力の修得に努めなければなりません。

受入れ人数

こちらはまだ正式には決まっておりません。
受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、適正化して維持する方向となっております。

技能実習では受入れ機関の人数により変動しますが育成就労も同じようになるかもしれません。また特定技能と同様に受入れ分野ごとに受入れ見込み数を設定して上限を設けるという話もあります。

ここまで2025年3月11日の閣議決定を踏まえ育成就労制度について書きましたが、全てまだ決まったことではありません。
新しい情報が発表され次第、随時更新していきたいと思います。