受入れ企業の要件

受入れるにはどのような条件が必要なの?

設立後3年を経過している事業所が対象です

事業所の体制

「介護」の業務が現に行われている設立後3年を経過していること
夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合に利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること
訪問介護などの訪問系サービスについては対象としない

技能実習指導員

技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員が必要
技能実習指導員のうち1名以上は介護福祉士の資格を持っている人
またそれと同等以上の専門的知識と技術を持っている人(看護師等)

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