
介護の実習生特有の要件とは?

日本語の習得度など様々な要件があります
日本語能力
1年目:日本語能力試験のN4に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者
2年目:日本語能力試験のN3に合格している者
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者
※2年目にN3程度に満たない場合は当面雇用されている事業所で介護の技能の習熟のために必要な日本語を学ぶことなどを条件に引き続き3年目まで在留することが可能
介護等の知識・経験
外国において「同等事業従事経験」があること
または技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
介護職種の場合いわゆる職歴要件については以下の者が該当するとされている
- 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
- 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
- 外国政府による介護士認定等を受けた者
介護福祉士の国家試験の受験義務
なし(任意)
※介護福祉士の国家資格を取得すれば在留資格「介護」に変更することができます
勤務できるサービスの種類
訪問サービス以外
夜勤の可否
条件付きで可能
※技能実習生以外の介護職員を同時に配置する等、業界ガイドラインに規定