受け入れ企業の体制

①技能実習責任者

実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員で自己以外の技能実習指導員、
生活指導員その他の技能実習に関与する職員を管理することができる立場にあり
過去3年以内に技能実習責任者に対する講習を修了した者

②技能実習指導員

技能実習生に技能実習を指導する担当者
常勤職員で技能実習を行わせる事務所に所属し
修得等をさせようとする技能・技術および知識について5年以上の経験が必要

③生活指導員

技能実習生の生活上の留意点について指導し、また技能実習生の相談にのる役割
実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員で
しかも技能実習を実施する事業所に所属している者

④雇用条件および社会保険・労働保険

技能実習生は日本人労働者と同様に
労働基準法などといった労働社会保険関係の法律が全面的に適用されます
報酬に関しても最低賃金(地域によって異なります)を下回らないように
雇用契約を結ぶ必要があります

⑤技能実習生用の宿舎および生活に必要な備品の提供

部屋の間取りは「1室につき2名以下」かつ
「一人当たりの寝室床面積は4.8㎡(3帖)以上」で六畳以上に2人が目安で
トイレ・洗面所・洗濯場・浴場が付帯しているもの
・敷金、礼金等の初期費用は受け入れ企業負担
・家賃、光熱費は技能実習生実費負担
また生活に必要な
寝具(ベッド・敷布団や掛布団・シーツ・枕など)
家具(テーブル・椅子・タンスなど)
家電(テレビ・掃除機・洗濯機・冷暖房など)
調理器具(食器・鍋・フライパン・ポット・包丁・まな板・冷蔵庫・電子レンジなど)さまざまな生活必需品を用意する必要があります